UDNJの会則

Last updated 2009-06-04

Universal Design Network Japan

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UDNJ会則

第一章 総則
第二章 会員
第三章 役員および理事会
第四章 事務局
第五章 会の意思決定
第六章 事業年度、資産、会計
第七章 会則の変更、解散等
第八章 雑則

  第一章 総則

名称

第1条 この会はユニバーサル・デザイン・ネットワーク・ジャパンといい、英語では、Universal Design Network Japanと書きます。略称としてUDNJ(ユー・ディー・エヌ・ジェイ)と呼びます。

事務局

第2条 この会の事務局を下記に置きます。

〒167-0022東京都杉並区下井草5-11-18-202

この会の電子会議室を下記のメーリング・リストに置きます。

udnj@ml.cup.com

この会のホームページを下記のURLに置きます。

http://www.udnj.org/

目的

第3条 この会はユニバーサル・デザイン(以下、UDと略します)に関する情報交換と議論をメーリングリスト(以下、MLと略します)での電子会議を通して行い、様々な立場と幅広い分野の人が、メールを通じて、知識や経験を共有することを目的とします。

活動

第4条 この会は上記の目的を達するために、以下の活動を行います。

ML上での意見交換

年4回程度の懇親会等の集会
UDへの関心を高め、理解を深める活動
UD関連のシンポジウムやイベントへの後援
企業や自治体、各種団体等への協力
勉強会や研究会への講師派遣
企業の商品開発等へのアドバイス
UDに関する調査・資料作成
HPでの情報公開 など

構成

第5条 この会はユニバーサルデザインに関心を持ち、個人として自発的に本会に入会し、個人の判断と責任において発言する会員によって構成されます。

  第二章 会員

加入

第6条 新規に会員になる方は、すでにUDNJの会員になっている方からの推薦が必要です。この推薦を受けた上で、この会が定める書式にしたがって必要事項を書き込んだメールを事務局まで送り、それを理事会が承認し、MLを通して会員に広告することで加入手続きが完了します。

退会

第7条 退会は、退会の意思を伝えるメールを事務局まで送り、それを理事会が承認し、MLを通して会員に広告することで退会手続きが完了します。

会費

第8条 会員の会費は当面無料とします。

会費の特例:UDエコマネー

第9条 削除

除名

第10条 ルールやマナーをまもらない会員の方には、理事会の判断で脱会していただくことがあります。

除名に関する会員の権利

第11条 除名に関する理事会の決定に不服のある会員は、ML上でその可否を問うことができます。上記の問題がML上に提出された場合は、理事会および当該会員による事情の説明の後、後述するML上の意思決定のルールによって、除名の可否を決定します。

拠出金の不返還

第12条 会員がすでに納入した会費および特段の定めのない拠出金品は、これを返還しません。

  第三章 役員および理事会

種類および定数

第13条 この会には、理事長1名と、複数の理事、事務局長1名と、監事を1名以上置きます。

選任

第14条 理事は、会員の中からの自薦、他薦の候補者について、後述するML上の意思決定のルールによって選ばれます。理事長および事務局長は、理事の互選によって選ばれ、ネット上で会員の過半数の承認を得て確定します。監事は理事会の選任によって選ばれ、ネット上で会員の過半数の承認を得て確定します。

任期

第15条 理事および理事長および事務局長の任期は2年とし、再任を妨げません。

理事会の構成

第16条 理事会は理事と事務局長および理事長によって構成します。

理事会ML

第17条 理事会は、「理事会ML」で随時開催します。

理事会の職務

第18条 理事会は以下の職務を行います。

UDNJの運営に関する一切の管理
UDNJの予算・決算案の決定
個人または団体が行う行事に対してのUDNJの関与の検討および許可
事務局の管理・UDNJの活動方針案の決定・そのほか、UDNJの運営上必要な事項
理事会の意思決定のルール

第19条 理事会の意思決定は、「理事会ML」または理事長の召集による理事会によって行われます。なお「理事会ML」上では、提案から3日以内に返信がない理事は提案を是としたとみなします。理事と事務局長および理事長は同等の投票権を持ち、2名以上の反対があった場合は可決できません。

監事の職務

第20条 監事は毎年度の会計監査を行い、ML上にそれを報告します。

理事、監事の解任

第21条 理事(理事長も含む)および事務局長、監事が下記の一つに当たるときは、会員の過半数の承認によって解任することができます。

健康上の理由などによって、職務を行うことが困難なとき

理事(理事長も含む)および監事としてふさわしくない行為があったとき
解任に関する理事、監事の権利

第22条 前条の解任の決定に不服のある理事(理事長も含む)および事務局長と監事は、ML上でその可否を問うことができます。上記の問題がML上に提出された場合は、提案者および当該の理事(理事長も含む)および事務局長と監事による事情の説明の後、後述するML上の意思決定のルールによって、解任の可否を決定します。

  第四章 事務局

選任

第23条 事務局員は理事会の選任によって理事長が任命し、MLに報告します。

業務

第24条 事務局は理事会の管理下で以下の業務を行います。

  • MLの管理
  • 会費管理
  • HPホームページの編集制作
  • 会計報告
  • 総会、懇親会等の企画実施
  • そのほか、UDNJの運営に必要な事項

  第五章 会の意思決定

意思決定の方法

第25条 UDNJでは必要に応じて、ネット上で会員の意見を聞き、意思決定を行います。会則に特段の定めがない場合は、会員の過半数の賛成によって提案の可否を決します。上記の意思決定は、MLに提案されてから7日目以内に会員から意思表示が行われたものによって判断します。その期限までに過半数の賛成が得られなかった場合は否決されたものと見なします。

  第六章 事業年度、資産、会計

事業年度

第26条 この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終了します。

資産

第27条 この会の資産は以下のものから構成されます。

  • 会費
  • 寄付金品
  • 事業収入
  • その他の収入
  • 資産の管理

第28条 この会の資産は理事長が代表管理し、その管理方法は理事会で決定します。

経費の支弁

第29条 この会の経費は資産によって支弁されます。(事業計画および収支予算)

第30条 この会の事業計画およびこれに伴う収支予算に関する書類は理事長が作成し、毎事業年度開始前に理事会の承認を得たのち、MLに報告されます。会員は上記の事業計画および収支予算についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。

事業計画および収支予算の変更

第31条 以上の手続きによって決定された事業計画およびこれに伴う収支予算に変更の必要が生じた場合は、理事長が変更案を作成し、理事会の承認を得たのち、MLに報告されます。会員は上記の事業計画および収支予算の変更についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。

事業報告および決算

第32条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に速やかに作成し、監事の監査および理事会の承認を得たうえで、MLに報告されます。会員は上記の事業報告および決算についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。

剰余金の処分

第33条 この会の決算において剰余金があった場合は、翌事業年度に繰り越します。

  第七章 会則の変更、解散等

会則の変更

第34条 この会則を変更しようとするときは、理事会または会員の三分の一の発議により、ネット上でその可否を決します。

解散

第35条 この会の解散にあたっては、ネット上で会員の三分の二の賛成が必要です。解散に際しての財産の処分ほか、必要な事項は、理事会の議決にもとづいて理事長がMLに提案し、第23条にしたがって決定されます。

  第八章 雑則

その他

第36条 この会則に定めのない事項については、そのつど理事会が検討して対応策を決定し、ML上で会員に報告します。会員は上記の報告についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。

設立時の役員

第37条 この会則を定める時点での役員は、この会則第34条までの定めに関わらず、以下の方々とします。

理事長   関根千佳(株式会社ユーディット)
理事    緒方さえ(日経人材情報)
      川内美彦(一級建築士事務所 アクセス プロジェクト)
      古瀬敏(静岡文化芸術大学)
      萩野仁美(株式会社 アイ・デザイン)
監事    平田賢典(みずほ総合研究所)
      和田留真理(サントリー株式会社)
事務局長  井上滋樹(株式会社博報堂)
事務局   武者圭
      榊原直樹

設立時の役員の任期

第38条 設立時の役員の任期は、2003年の事業年度が終わる日までとします。