UDNJ会則第一章 総則 名称第1条 この会はユニバーサル・デザイン・ネットワーク・ジャパンといい、英語では、Universal Design Network Japanと書きます。略称としてUDNJ(ユー・ディー・エヌ・ジェイ)と呼びます。 事務局第2条 この会の事務局を下記に置きます。 目的第3条 この会はユニバーサル・デザイン(以下、UDと略します)に関する情報交換と議論をメーリングリスト(以下、MLと略します)での電子会議を通して行い、様々な立場と幅広い分野の人が、メールを通じて、知識や経験を共有することを目的とします。 活動第4条 この会は上記の目的を達するために、以下の活動を行います。 ML上での意見交換年4回程度の懇親会等の集会 構成第5条 この会はユニバーサルデザインに関心を持ち、個人として自発的に本会に入会し、個人の判断と責任において発言する会員によって構成されます。 加入第6条 新規に会員になる方は、すでにUDNJの会員になっている方からの推薦が必要です。この推薦を受けた上で、この会が定める書式にしたがって必要事項を書き込んだメールを事務局まで送り、それを理事会が承認し、MLを通して会員に広告することで加入手続きが完了します。 退会第7条 退会は、退会の意思を伝えるメールを事務局まで送り、それを理事会が承認し、MLを通して会員に広告することで退会手続きが完了します。 会費第8条 会員の会費は当面無料とします。 会費の特例:UDエコマネー第9条 削除 除名第10条 ルールやマナーをまもらない会員の方には、理事会の判断で脱会していただくことがあります。 除名に関する会員の権利第11条 除名に関する理事会の決定に不服のある会員は、ML上でその可否を問うことができます。上記の問題がML上に提出された場合は、理事会および当該会員による事情の説明の後、後述するML上の意思決定のルールによって、除名の可否を決定します。 拠出金の不返還第12条 会員がすでに納入した会費および特段の定めのない拠出金品は、これを返還しません。 種類および定数第13条 この会には、理事長1名と、複数の理事、事務局長1名と、監事を1名以上置きます。 選任第14条 理事は、会員の中からの自薦、他薦の候補者について、後述するML上の意思決定のルールによって選ばれます。理事長および事務局長は、理事の互選によって選ばれ、ネット上で会員の過半数の承認を得て確定します。監事は理事会の選任によって選ばれ、ネット上で会員の過半数の承認を得て確定します。 任期第15条 理事および理事長および事務局長の任期は2年とし、再任を妨げません。 理事会の構成第16条 理事会は理事と事務局長および理事長によって構成します。 理事会ML第17条 理事会は、「理事会ML」で随時開催します。 理事会の職務第18条 理事会は以下の職務を行います。 監事の職務第20条 監事は毎年度の会計監査を行い、ML上にそれを報告します。 理事、監事の解任第21条 理事(理事長も含む)および事務局長、監事が下記の一つに当たるときは、会員の過半数の承認によって解任することができます。 健康上の理由などによって、職務を行うことが困難なとき理事(理事長も含む)および監事としてふさわしくない行為があったとき 選任第23条 事務局員は理事会の選任によって理事長が任命し、MLに報告します。 業務第24条 事務局は理事会の管理下で以下の業務を行います。
意思決定の方法第25条 UDNJでは必要に応じて、ネット上で会員の意見を聞き、意思決定を行います。会則に特段の定めがない場合は、会員の過半数の賛成によって提案の可否を決します。上記の意思決定は、MLに提案されてから7日目以内に会員から意思表示が行われたものによって判断します。その期限までに過半数の賛成が得られなかった場合は否決されたものと見なします。 事業年度第26条 この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終了します。 資産第27条 この会の資産は以下のものから構成されます。
第28条 この会の資産は理事長が代表管理し、その管理方法は理事会で決定します。 経費の支弁第29条 この会の経費は資産によって支弁されます。(事業計画および収支予算) 事業計画および収支予算の変更第31条 以上の手続きによって決定された事業計画およびこれに伴う収支予算に変更の必要が生じた場合は、理事長が変更案を作成し、理事会の承認を得たのち、MLに報告されます。会員は上記の事業計画および収支予算の変更についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。 事業報告および決算第32条 この会の事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、理事長が事業年度終了後に速やかに作成し、監事の監査および理事会の承認を得たうえで、MLに報告されます。会員は上記の事業報告および決算についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。 剰余金の処分第33条 この会の決算において剰余金があった場合は、翌事業年度に繰り越します。 会則の変更第34条 この会則を変更しようとするときは、理事会または会員の三分の一の発議により、ネット上でその可否を決します。 解散第35条 この会の解散にあたっては、ネット上で会員の三分の二の賛成が必要です。解散に際しての財産の処分ほか、必要な事項は、理事会の議決にもとづいて理事長がMLに提案し、第23条にしたがって決定されます。 その他第36条 この会則に定めのない事項については、そのつど理事会が検討して対応策を決定し、ML上で会員に報告します。会員は上記の報告についてML上で意見を述べることができ、また、修正を求めることができます。上記の修正を求められた点については、ML上でその可否を決します。 設立時の役員第37条 この会則を定める時点での役員は、この会則第34条までの定めに関わらず、以下の方々とします。 設立時の役員の任期第38条 設立時の役員の任期は、2003年の事業年度が終わる日までとします。 | ||